フルハーネス型墜落制止用器具特別教育に行ってきました。なんのこっちゃかわからないでしょうが、『高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に従事する場合…
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